重要な事実
- R&D税控除には独自の用語があり、 RDEC に 有能な専門家.
- 統合されたR&Dスキームは、以前のSMEスキームとRDECスキームに取って代わりました。 2024年4月.
- 使用 Ctrl + F (または コマンド+F 特定の用語を検索するには、Mac の場合は [検索] をクリックします。
- これらの用語を理解すると、 より強力な主張を準備する HMRC問い合わせに応答します。
A~C
| 学期 | 意味 |
|---|---|
| 科学技術の進歩 | BISガイドラインの3つの条件のうち最初の条件。プロジェクトは、企業にとって単に新しいものではなく、科学技術分野における総合的な知識や能力の拡大を目指すものでなければなりません。[2] |
| AIF(追加情報フォーム) | 2023年8月以降にHMRC (英国歳入関税庁)に提出が義務付けられるフォームです。R&D税控除の申請前または申請と併せて提出する必要があります。このフォームには、R&Dプロジェクトの詳細、費用、申請を承認する上級役員の氏名が記載されます。[1] |
| ベースライン(技術) | ある分野における既存の知識と能力の出発点。研究開発は、このベースラインを超える進歩を目指す必要があります。 |
| BISガイドライン | 税制上の適格研究開発を定義する英国のガイドライン。当初はビジネス・イノベーション・技能省によって発行され、現在は科学・イノベーション・技術省(DSIT)によって管理されています。[2] |
| 有能な専門家 | 科学技術分野における関連する資格、経験、知識を有する者。真の不確実性が存在するかどうかを判断するための基準。[3] |
| 消耗品 | 研究開発プロセスにおいて消費または変換される原材料、ユーティリティ(電力、水道、燃料)、その他の項目。適格支出として認められます。[1] |
| CT600 | 法人税申告書。研究開発税控除は、CT600の該当欄と補足ページを使用して申請します。 |
D – L
| 学期 | 意味 |
|---|---|
| DSIT | 科学技術イノベーション省 — 適格な研究開発を定義する BIS ガイドラインを担当する政府機関。 |
| EPW(外部派遣労働者) | 企業の研究開発プロジェクトに従事する、人材派遣会社または第三者から派遣された労働者。EPW費用は減免の対象となりますが、通常は派遣会社への支払額の65%が減免の対象となります。[1] |
| ERIS(強化されたR&D集中サポート) | 研究開発集約型中小企業(総支出の30%以上を対象となる研究開発費に充てている企業)向けの制度で、統合されたRDEC制度に加えて、より充実した減税措置が提供されます。赤字のERIS対象企業は、より高額の税額控除を受けることができます。[1] |
| 助成金 | 助成金団体(例:Innovate UK)から受領した資金。通知された国からの補助金によって賄われた研究開発費は異なる扱いとなり、利用可能な減免率に影響を与える可能性があります。 |
| HMRC問い合わせ | HMRCによる研究開発税控除申請に関する正式な調査。HMRC HMRC技術報告書、プロジェクトの詳細、費用の内訳、および裏付けとなる証拠の提出を求める場合があります。[3] |
氏
| 学期 | 意味 |
|---|---|
| 統合スキーム | 2024 年 4 月から中小企業と大企業向けの個別の制度に代わる統合研究開発税制優遇制度 (RDEC)。すべての企業は現在、統合された RDEC 制度の下で 20% の優遇税率で控除を申請できます。[1] |
| 対象となる支出 | 研究開発税控除の対象となる費用。人件費、EPW(電子作業作業員)、下請業者(制限付き)、消耗品、ソフトウェア、および特定の臨床試験ボランティアへの支払いが含まれます。[1] |
| 適格間接活動(QIA) | 適格な R&D プロジェクトをサポートするが、それ自体は R&D ではない活動 (例: 科学的計画、設計、テスト、データ収集、必須の管理)。[2] |
| 研究開発集約型 | 対象となる研究開発費が総支出の30%以上を占める企業。研究開発集約型の中小企業は、ERISの強化された減税の対象となる場合があります。[1] |
| RDEC(研究開発費控除) | 研究開発費に対する税額控除。2024年4月以降、統合された制度では、すべての企業に20%のRDEC税率が適用されます。この控除は課税対象となり、利益を上げている企業には約15%の純利益をもたらします。[1] |
S~Z
| 学期 | 意味 |
|---|---|
| 科学的または技術的な不確実性 | BISガイドラインの2番目の条件。不確実性は、有能な専門家であっても、進歩が達成可能かどうか、どのように達成するか、あるいはどのような結果になるかを容易に判断できない場合に発生します。[2] |
| 中小企業 | 従業員数が500人未満で、売上高が1億ユーロ未満、または総資産が8,600万ユーロ未満の企業。研究開発集約型企業であれば、中小企業でもERISの対象となる場合があります。[1] |
| 人件費 | 対象となる研究開発活動に直接従事する従業員の総給与、雇用主の国民保険、および雇用主の年金拠出金。通常、研究開発費請求の最大の構成要素となります。[1] |
| 下請業者 | 企業に代わって研究開発活動を行うために雇用された第三者。統合された制度では、下請業者費用は原則として支払額の65%が対象となります(関連当事者および関連のない英国の下請業者については一部例外があります)。[1] |
| 体系的なアプローチ | BISガイドラインの3番目の条件。研究開発作業は、試行錯誤だけに頼るのではなく、構造化された調査方法(仮説、テスト、分析)に従う必要があります。[2] |
| 技術解説/レポート | 研究開発プロジェクト、目指す進歩、直面した不確実性、そしてそれらを解決するために行われた作業に関する書面による説明。申請の裏付けやHMRCの問い合わせへの回答に不可欠です。[3] |
| 英国の支出状況 | 2024 年 4 月以降、下請け費用および EPW 費用は、特定の海外条件が満たされない限り、通常、作業が英国内で行われる場合にのみ対象となります。[1] |
ヒント: この用語集は、研究開発税額控除に関する最も一般的な用語を網羅しています。詳細な法的定義については、 HMRCの 企業無形資産研究開発マニュアル(CIRD).
よくある質問
RDEC と ERIS の違いは何ですか?
RDEC(研究開発費控除)は、2024年4月以降、統合スキームの対象となるすべての企業が20%の税率で利用できる、より高度な控除です。ERIS(強化研究開発集中支援)は、研究開発集約型中小企業(対象となる研究開発費が総支出の30%以上)向けの強化されたスキームであり、統合された標準スキームに加えて追加の控除を提供します。
BIS ガイドラインとは何ですか?
BISガイドライン(当初はビジネス・イノベーション・技能省が発行し、現在は科学・イノベーション・技術省が管理)は、英国における税務上の研究開発の要件を定義しています。ガイドラインでは、科学技術の進歩、科学技術上の不確実性、そしてその不確実性を解決するための体系的なアプローチという3つの条件が定められています。
「有能な専門家」とはどういう意味ですか?
有能な専門家とは、調査対象となる科学技術分野において、関連する資格、経験、知識を有する人物です。彼らは、真の科学的または技術的不確実性が存在するかどうかを評価する基準となります。有能な専門家が容易に問題を解決できた場合、それは研究開発とはみなされません。
適格間接活動とは何ですか?
適格間接活動(QIA)とは、適格研究開発プロジェクトを支援するものの、研究開発そのものには該当しない活動を指します。例としては、研究開発に関連する科学的計画、設計、試験、数学的分析、データ収集、必須の事務作業などが挙げられます。QIAは、適格プロジェクトの一環として実施される場合、研究開発税制優遇の対象となります。
さらに読む
- R&D とは何でしょうか? — BISガイドラインテストの説明
- 統合RDECスキーム — 統一クレジットの仕組み
- ERISスキーム — 研究開発集約型中小企業に対する支援強化
- 対象となる研究開発費 — スタッフ、下請け業者、EPW、消耗品
- R&D技術レポート — 請求内容を文書化する
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出典
- 法人税:研究開発(R&D)控除 — GOV.UK
- 税務上の研究開発の意味に関するガイドライン — GOV.UK / DSIT
- CIRD81900 – 研究開発税制優遇措置:研究開発 — HMRC