重要な事実
- 英国の課税年度は 4月6日 に 4月5日.
- 1月31日 オンラインでのセルフアセスメントの提出、残額の支払い、および初回口座支払いの締め切りです。
- 7月31日 2回目の口座振替の締め切り日です。
- ほとんどの個人所得税控除と免除は 使わないと失くしてしまう 各課税年度。
- 遅れて提出すると、 自動的に100ポンドの罰金税金を滞納していない場合でも。
4月~6月:新税年度
| 日付 | イベント/アクション |
|---|---|
| 4月6日 | 新会計年度(2026/27年度)が始まります。新たな控除額、税率、および課税基準額が適用されます。 |
| 4月6日 | 使い始める ISA控除額 (£20,000), キャピタルゲイン税免除 (3,000ポンド)、そして 年金手当 (6万ポンド)を新年に。 |
| 4月19日 | 前年度の最終 PAYE 提出期限 (雇用主)。 |
| 5月31日 | 雇用主はあなたに P60 前年度の。 |
計画の機会: 新年を迎えたら、税務上の状況を見直しましょう。定期的なISA拠出の設定、年金拠出の計画、キャピタルゲイン税免除を利用して売却する資産の特定を行いましょう。
7月~9月:年央
| 日付 | イベント/アクション |
|---|---|
| 7月6日 | 雇用主は提供しなければならない P11D 前年度の申告書(現物給付) |
| 7月31日 | 2回目の口座振替 自己申告納税額(前年度の負担額)[3] |
| 8月 | MTD四半期更新期限 (第 1 四半期: 4 月 6 日~ 7 月 5 日) — 8 月 7 日までに提出してください。 |
10月~12月:申告シーズン
| 日付 | イベント/アクション |
|---|---|
| 10月5日 | 締め切り 自己評価に登録する 新しい収入源がある場合。[1] |
| 10月31日 | 締め切り 紙の自己申告書 (前課税年度)。 |
| 11月 | MTD四半期更新期限 (第 2 四半期: 7 月 6 日~ 10 月 5 日) — 11 月 7 日までに提出してください。 |
| 12月30日 | HMRC PAYE コードを通じて未払いの税金 (3,000 ポンド未満) を徴収してもらいたい場合は、オンラインで申請する期限です。 |
1月まで待たないでください。 早めに申請しても、納税が早くなるわけではありません。納税期限は1月31日のままです。早めに申請すれば、計画を立てる時間が増え、土壇場での慌ただしさを避けることができます。
1月~3月:年末計画
| 日付 | イベント/アクション |
|---|---|
| 1月31日 | オンライン自己評価締め切り + 残金支払い + 当年度の最初の口座支払い。[1] |
| 2月 | MTD四半期更新期限 (第 3 四半期: 10 月 6 日~ 1 月 5 日) — 2 月 7 日までに提出してください。 |
| 行進 | 4 月 5 日までが年末の税金対策の最後のチャンスです。 |
| 4月5日 | 税務年度の終了。 ISA 控除、キャピタルゲイン税免除、年金控除、贈与控除の使用最終日。 |
罰則概要
| 遅刻 | 申告ペナルティ | 支払いペナルティ |
|---|---|---|
| 1日遅れ | 100ポンドの自動巻き | 利息は毎日発生します |
| 3ヶ月遅れ | 1日あたり10ポンド(最大90日間 = 900ポンド) | その日時点での未払い税額に対する5%の追加料金 |
| 6ヶ月遅れ | 納税額の5%または300ポンド(いずれか高い方) | さらに5%の追加料金 |
| 12ヶ月遅れ | さらに5%の税金または300ポンド | さらに5%の追加料金 |
年末の主な取り組み(4月5日まで)
- ISAの限度額を利用する — 1人あたり2万ポンド、繰り越し不可
- 年金拠出金を支払う — 年間6万ポンドの控除(繰越控除を含む)
- キャピタルゲイン税の年間免除を利用する — 資産を売却して3,000ポンドの利益を非課税で確定する
- 贈り物をする — 年間3,000ポンドの相続税免除と少額贈与免除を利用する
- 配偶者への資産の譲渡 — 個人控除と基本料金帯の両方を使用する
- 配当タイミングの見直し — 500ポンドの配当控除を利用する
よくある質問
最も重要な税金の期限は何ですか?
1月31日は、ほとんどの納税者にとって最も重要な日です。オンライン確定申告書の提出、前年度の残税額の納付、そして今年度分の最初の納税の期限です。この期限を過ぎると、自動的に100ポンドの延滞税と未払い税額に対する利息が課せられます。
口座振替とは何ですか?
分割納税とは、次回の納税額を前払いする制度です。1回の納税額は前年度の税額の50%です。1回目の納税期限は1月31日、2回目の納税期限は7月31日です。状況の変化により納税額が減額される見込みがある場合は、分割納税額の減額を申請できます。
セルフアセスメントの登録期限はいつですか?
新たな収入源を得た課税年度の終了後、翌年の10月5日までに自己申告納税の登録を行う必要があります。例えば、2026/27年度に自営業を始めた場合は、2027年10月5日までに登録しなければなりません。
納税申告書の提出が遅れるとどうなりますか?
申告が1日でも遅れると、直ちに100ポンドの罰金が課せられます。3ヶ月経過後は、1日ごとに10ポンドが加算されます(最長90日、最高900ポンド)。6ヶ月経過すると、納税額の5%または300ポンド(いずれか高い方)が加算されます。12ヶ月経過すると、さらに5%または300ポンドの罰金が課せられ、深刻な場合には納税額の100%にまで達する可能性があります。
さらに読む
- 年末の税金対策チェックリスト — 4月5日までの詳細な行動
- よくある税務計画の間違い — 落とし穴とその回避方法
- 年金拠出戦略 — 税控除の最大化
- ISA計画 — 年間限度額を使って
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出典
- セルフアセスメント納税申告書 — GOV.UK
- 自己評価:罰則 — GOV.UK
- 確定申告の税金を支払う — GOV.UK