重要な事実
- EUへのデジタルサービス 消費者 課税されるのは お客様 に基づいています。
- その ワンストップショップ(OSS) 1 つの EU 加盟国に登録し、EU でのすべての売上を申告できます。
- 英国企業はOSSにアクセスできる 非組合制度 どのEU加盟国でも。
- EUへの販売 企業 通常の B2B 供給場所ルール (逆課税) に従います。
デジタルサービスへのVATの適用方法
HMRC 、デジタル (電子的に提供される) サービスを、最小限の人間の関与でインターネット経由で提供されるサービスと定義しています。[1]
- ソフトウェアのダウンロードとSaaSサブスクリプション
- 電子書籍、デジタル音楽、ストリーミング
- オンラインゲームとアプリ
- ウェブサイトホスティングとクラウドサービス
- オンライン広告
EU消費者への販売
デジタルサービスを販売する場合 非法人顧客 EUでは、VATは 顧客の国 その国の現地のVAT率に基づきます。[1]
ワンストップショップ
顧客がいるEU加盟国ごとにVATを登録する代わりに、 OSS非組合制度:[2]
- OSSに登録する EU加盟国1か国
- ファイル 四半期OSSリターン EUのB2Cデジタル販売をすべて申告する
- EUのVATをすべて一括で支払う 一括払い その加盟国に
- 彼らは各国にVATを分配する
EU企業への販売
EU企業へのデジタルサービスの販売は通常通りである B2B供給場所規則供給場所は顧客の所在地です。EU企業はリバースチャージ方式でVATを申告します。英国のVATや現地のVATは課税されません。[3]
ヒント: 顧客の所在地(請求先住所、IPアドレス、支払い情報)を証明する書類が必要です。矛盾のない証拠を少なくとも2つ保管してください。
よくある質問
デジタル サービスに対して EU VAT を請求する必要がありますか?
EU圏内の消費者にデジタルサービスを販売する場合、顧客の居住国の現地税率でVATを請求する必要があります。EU圏内の企業への販売は、通常のB2Bリバースチャージ方式に準拠するため、VATは請求されません。
VAT のワンストップショップ (OSS) とは何ですか?
OSSにより、英国企業は顧客がいるすべてのEU加盟国に登録するのではなく、1つのEU加盟国でVATを登録し、すべてのEU B2Cデジタルサービス売上を対象とする単一の四半期申告書を提出できるようになります。
VAT の対象となるデジタル サービスとは何ですか?
デジタル サービスには、ソフトウェアのダウンロード、SaaS サブスクリプション、電子書籍、ストリーミング、オンライン ゲーム、アプリ、Web サイト ホスティング、クラウド サービス、オンライン広告など、基本的に人間の介入を最小限に抑えてインターネット経由で提供されるサービスが含まれます。
デジタル顧客の拠点がどこにあるかを示す証拠は何が必要ですか?
VAT の目的で顧客の所在地を特定するには、顧客の請求先住所、IP アドレス、支払い詳細など、少なくとも 2 つの矛盾しない証拠が必要です。
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出典
- 消費者へのデジタルサービスの提供に関するVAT規則 — GOV.UK
- ワンストップショップ(OSS) — 欧州委員会
- 電子サービスに対する付加価値税 — GOV.UK