重要な事実
- 相続財産 遺言または無遺言相続 SDLT が免除されます。
- 財産の贈与 対価が支払われない事業は、通常、SDLT の対象となりません。
- 受信者が 住宅ローンを引き受ける 贈与された不動産の場合、住宅ローンの金額に対して SDLT が課される場合があります。
- あ 変更証書 死亡後2年以内に行われた相続は、故人による相続とみなされ、免除されます。
- 相続財産は、 高率追加料金 将来の購入時に。
概要
誰かが亡くなると、その財産は遺言書によって、あるいは遺言書がない場合には無遺言相続の規定に基づいて受益者に譲渡されることがあります。いずれの場合も、故人の遺産から受益者への財産の移転は SDLTの対象ではない.[1]
同様に、生前に行われた財産の贈与は、対価が支払われない限り、一般的にSDLT(不動産所得税)の対象外となります。ただし、住宅ローン、関連者、将来の購入への影響など、重要なニュアンスがあります。
死亡時の財産相続(遺言検認)
財産が故人の遺産から受益者(遺言書に指定されているか、無遺言相続による受益者かに関係なく)に譲渡される場合、その譲渡は SDLT の対象外となります。その理由は次のとおりです。[2]
- がある 課金対象ではない — 受益者が財産の代金を支払わない
- 移転は法律の規定(遺言検認手続きを通じて)によって行われる
- SDLT申告書を提出する必要はありません
遺産の個人代表者(遺言執行者または管理人)は、 同意 (登記済み土地用のフォームAS1)。これはSDLTの目的における「土地取引」ではありません。
注記: 相続財産に対するSDLT(特別税)の免除は、財産の価値に関わらず適用されます。遺言書に基づいて相続された数百万ポンド規模の財産であっても、SDLTは免除されます。相続財産には相続税(IHT)が課される場合がありますが、これは相続財産自体に対する別途の税金であり、受益者への譲渡に対する税金ではありません。
変動行為
あ 変更証書 (家族整理証書とも呼ばれる)は、受益者が相続財産を家族内で再配分することを可能にする。 2年 死亡の。SDLTの目的:[2]
- 死亡後2年以内に行われた変更は、財産が故人から新しい受取人に直接譲渡されたものとして扱われます。
- したがって、その変動は SDLT免除 (課金対象ではありません)
- これは、受益者が財産を他の家族に譲渡したい場合の税務計画に役立ちます。
変更が死亡日から 2 年以上経過してから行われた場合、元の受益者と新しい受取人の間の通常の譲渡として扱われ、SDLT が適用される場合があります。
生前贈与
生前に行われた財産の贈与は、真に 課金対象ではない:[2]
- 親が子供に無償で財産を贈与した場合、免税となる
- 共同名義への移転は無料で、通常は免除される
しかし、SDLT 支払われる可能性がある もし:
- 受取人 住宅ローンを引き受ける — 住宅ローンの残高は対価としてカウントされる
- 受信者は 支払い 不動産に対して(たとえ関連する基準額を超える名目上の金額であっても)
- 移転には コネクテッドカンパニー — 特別な市場価値ルールが適用される場合があります
住宅ローン付き贈与
最もよくある落とし穴は、不動産に住宅ローンが残っている場合の贈与です。贈与を受けた人が住宅ローンを引き継ぐ場合、住宅ローン残高に対してSDLT(特別法定損失)が課されます。
| シナリオ | モーゲージ | SDLT支払日 |
|---|---|---|
| 親が子供に家を贈与、住宅ローンなし | £0 | 免除 - SDLTなし |
| 親が子供に家を贈与、子供が10万ポンドの住宅ローンを負担 | £100,000 | £100,000 |
| 親が子に半分の株式を贈与し、子が20万ポンドの住宅ローンの半分を負担 | £100,000 | £100,000 |
ヒント: 住宅ローンが設定されている不動産を贈与する場合は、譲渡前に住宅ローンを返済できるかどうかを検討してください。これにより課税対象となる対価がなくなり、贈与はSDLT(特別税率)の対象外となります。
高税率割増金への影響
相続財産を所有すると、 5%の高率追加料金 別の住宅物件を購入する場合。ただし、重要な除外事項があります。[3]
- もしあなたが相続したなら 50%以下のシェア相続財産は 無視された 追加料金の目的のため
- 相続した場合 50%以上 (または不動産全体)は追加の住居としてカウントされますが、 36ヶ月の猶予期間 相続日から
- 相続財産を36ヶ月以内に売却または処分する場合、追加料金は適用されません。
個人代表による販売
個人代表者が 売る 遺産から不動産を取得する場合(受益者に譲渡するのではなく)、購入者は通常通りSDLTを支払います。個人代表者が売主として行動し、取引は購入価格に基づいて標準的なSDLT規則に従います。
これは、受益者が不動産を相続する場合とは異なる状況です。この場合、購入者は市場価格を支払う外部の購入者です。
よくある質問
不動産を相続した場合、SDLT を支払う必要がありますか?
いいえ。遺言書または無遺言相続の規定に基づいて譲渡される財産は、SDLT(特別相続税)の対象外です。課税対象となる対価はなく、SDLT申告書を提出する必要もありません。ただし、遺産の価値によっては相続税が課される場合があります。
住宅ローン付きの不動産を相続した場合はどうなるのでしょうか?
遺言書または無遺言相続によって財産が譲渡された場合、当該財産に設定された抵当権は相続財産の負債となり、あなたが支払った対価とはみなされません。この場合も、譲渡はSDLT(特別法定税)の対象外となります。ただし、相続財産の個人代表者が、遺言書に基づく譲渡ではなく、受益者に有償で財産を売却する場合は、通常のSDLT(特別法定税)の規定が適用されます。
財産の贈与は SDLT の対象になりますか?
正当な無償贈与は、通常、SDLT(特別法定税)の対象外となります。ただし、受取人が住宅ローンを組んだり、その他の対価を支払ったりした場合は、その対価に対してSDLTが課される場合があります。また、関連者間の贈与にも特別な規定が適用されます。
不動産の相続は追加住宅追加料金の対象になりますか?
相続財産は、相続した財産の50%以下の場合、通常、高税率の加算税の対象外となります。50%を超える場合、または財産全体を相続した場合は、追加の住居としてカウントされますが、相続日から36ヶ月の猶予期間があります。
さらに読む
- 離婚・別居に関する譲渡 — もう一つの一般的な免除譲渡
- 追加住宅に対する税率の引き上げ — 相続財産が追加課税に及ぼす影響
- 住宅SDLT税率 — SDLTの支払い時に適用される税率
- 信託とSDLT — 財産が信託を通じて譲渡される場合
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出典
- 印紙税土地税 — GOV.UK
- SDLTM09800 – 免除:課税対象となる対価のない取引 — HMRC
- 相続財産:追加住宅の税率が高い — GOV.UK