許容される費用と控除

譲渡益の計算においては、取得費、改良費、および処分に伴う付随費用を控除できます。このガイドでは、控除対象となる費用について説明します。

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重要な事実

  • 取得コスト: 購入価格に印紙税および購入時の弁護士費用を加算した金額。
  • 強化費用: 資産に価値を付加する資本的改善であり、メンテナンスや修理は含まれません。
  • 廃棄に伴う付随費用: 不動産業者手数料、弁護士費用、査定費用、広告費用。
  • 収益支出(修理費、保険費、運営費)は ない CGT として控除可能 — 代わりに所得税として控除可能となる場合があります。
  • 資産を贈与として受け取った場合、 贈与日の市場価値 取得コストです。

許容コストの3つのカテゴリー

1992 年課税対象利益課税法 (TCGA) では、課税対象利益を計算する際に 3 つのカテゴリの支出を控除することが認められています。[1]

  1. 取得コスト (TCGA第38条(1)(a))資産の取得費用
  2. 強化費用 (TCGA第38条(1)(b))—処分時の資産の状態に反映される資本的支出
  3. 廃棄に伴う付随費用 (TCGA第38条(1)(c))—処分に直接起因する費用

1. 取得原価

取得コストは通常、 支払った価格 資産の金額と、それに直接関連する購入費用を加算した金額:[1]

  • 購入価格
  • 不動産に対する印紙税(SDLT)または土地取引税(LTT)
  • 株式に対する印紙税または印紙税準備金税
  • 購入時の弁護士および不動産譲渡手数料
  • 購入時の調査または査定費用
  • 不動産業者手数料(購入者の場合)
  • オークションハウスの落札手数料

特別取得費ルール

状況取得コスト
腕の長さで購入実際に支払った価格と関連費用
贈り物として受け取った贈与日時点の市場価値
継承遺言検認価額(死亡日時点の市場価値)
配偶者/シビルパートナーから取得配偶者の当初の取得価額(利益なし、損失なしの譲渡)
1982年3月31日開催1982年3月31日時点の市場価値(リベース)
所有者が作成したもの(例:絵画)材料費およびその他の直接支出

2. 強化支出

強化支出とは、 追加または改善する 資産の価値を高めるために支出され、処分時点でもその価値に反映されている支出であること。資産価値を高めることのみを目的とした支出でなければならない。[2]

強化とは何なのか

許容可能(強化)不可(メンテナンス/修理)
拡張機能の構築屋根の修理
新しいバスルームの追加壁の塗り直し
ロフトの改装壊れた窓を同等のものに交換
初めてのセントラルヒーティングの設置既存のボイラーのメンテナンス
温室の追加雨樋の水漏れを修理する
駐車場の造園と舗装芝刈り/庭の手入れ全般

「状態に反映される」テスト: 売却時点では、改良は資産に反映されていなければなりません。2010年に増築を行い、2020年に解体した場合、増築費用は ない 売却時の不動産の状態に反映されなくなるため、許容されません。[2]

3. 廃棄に伴う付随費用

これらは、資産の売却または処分の結果として直接発生するコストです。[3]

  • 不動産業者または仲介手数料
  • 弁護士および不動産譲渡手数料
  • セールの宣伝
  • 専門家による査定料(処分に必要な場合)
  • 株式売買における証券会社の手数料
  • オークション手数料

同様に、付随費用は 取得 も控除対象となり、取得原価のカテゴリーの一部を構成します。

許可されないもの

以下は一般的な費用です。 ない CGT控除対象:[1]

  • 住宅ローン利息 およびその他の資金調達コスト
  • 保険 資産のプレミアム
  • メンテナンスと修理 — 資産を現状のまま維持する
  • 家賃、住民税、公共料金
  • すでに控除された費用 所得税(例:賃貸収入に対して請求される賃貸不動産費用)
  • 減価償却
  • あなた自身の時間と労力 (第三者に支払われた専門費用のみが控除対象となります)

二重取り禁止: 所得税で既に控除済みの費用(例えば、賃貸収入に充当された改良費用など)がある場合、キャピタルゲイン税の計算上、同じ費用を再度控除することはできません。各費用は一度のみ控除できます。[1]

財産処分にかかる許容費用

不動産は、許容される費用を特定する必要がある最も一般的な分野です。要約:[4]

料金許容できますか?注記
購入価格はい贈与または相続の場合は市場価値
購入時のSDLTはい買収費用の一部
弁護士費用(売買)はい付随費用
不動産仲介手数料セールはい廃棄に伴う付随費用
増築またはロフト改装はい強化費用
新しいキッチン/バスルーム(アップグレード)おそらくオリジナルを超える真の改善が実現した場合のみ
屋根の修理いいえメンテナンス/修理
改装いいえメンテナンス
住宅ローン利息いいえ資金調達コスト
保険いいえランニングコスト
不動産仲介手数料いいえ収益費用(所得税控除対象)

記録の保管

資産の所有期間中、さらにHMRC歳入関税庁)が処分について調査できる期間(通常は課税年度末から6年間)にわたり、すべての取得および拡張支出の記録を保管する必要があります。記録には以下のものが含まれます。

  • 購入完了明細書と契約書
  • 改修工事の領収書と請求書
  • 弁護士と不動産業者の請求書
  • 印紙税領収書
  • 計画許可書類(改善要求を裏付ける可能性がある)

よくある質問

キャピタルゲインから控除できる費用は何ですか?

控除できるのは、購入時の価格(贈与の場合は市場価格)、印紙税、売買にかかる弁護士費用、不動産業者への手数料、改良費用(改築、増築)、専門家による鑑定費用です。メンテナンス費用、修繕費用、保険料、住宅ローン利息は控除できません。

新しいキッチンやバスルームの費用を控除できますか?

状況によります。新しいキッチンが当初の基準を大幅に上回る改良(例えば、キッチンがなかった場所にキッチンを追加する、または仕様を大幅に向上させるなど)である場合は、改良費として計上される可能性があります。老朽化したキッチンを同様のものに単に交換するだけの場合は、メンテナンス/修理となり、認められません。

住宅ローンの利子をキャピタルゲインから控除できますか?

いいえ。住宅ローン利息は資金調達コストであり、キャピタルゲイン税の控除対象費用ではありません。賃貸物件の場合、住宅ローン利息は所得税の控除(賃貸物件購入時の基本税率控除として)となる可能性がありますが、売却時のキャピタルゲインを減額することはできません。

資産を相続した場合の原価はいくらですか?

資産を相続した場合、キャピタルゲイン税の対象となる取得原価は 遺言検認価値 — 死亡日時点の市場価値。相続後に発生した改良費や付随費用も加算できます。

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出典

  1. キャピタルゲインマニュアル:CG15150 – 許容支出:一般 — HMRC
  2. キャピタルゲインマニュアル:CG15180 – 資産価値向上費用 — HMRC
  3. キャピタルゲインマニュアル:CG15250 – 処分に伴う付随費用 — HMRC
  4. 不動産売却時の税金 — GOV.UK

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