重要な事実
- 法人化控除は、以下の条件に基づいて自動的に適用されます。 1992年TCGA第162条 条件が満たされている場合、請求は必要ありません。
- すべての資産 事業譲渡益(現金を除く)を会社に譲渡しなければなりません。
- 考慮すべき事項は 全部または一部を株式で保有 新しい会社で。
- 利益は延期される 基本コストの削減 受け取った株式の。
- 株式以外の形態(現金やローンなど)で対価を受け取った場合、控除は 比例的に制限される.
法人設立控除とは何ですか?
1992年租税回避法(TCGA)第162条に基づく法人化控除は、個人(またはパートナーシップ)が営む事業を株式と引き換えに法人に譲渡する際に、キャピタルゲイン税の支払いを繰り延べるものです。これは、自営業から有限会社形態に移行する事業主にとって、最も一般的に利用されるキャピタルゲイン税控除の一つです。[1]
この優遇措置は、新会社で取得した株式の取得原価を繰延利益の額だけ減額することで機能します。これらの株式が最終的に売却されると、繰延利益が確定します(ただし、その時点で18%のBADRの対象となる可能性があります)。
救済の条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。[2]
- あ 仕事 譲渡する必要がある(個々の資産だけでなく) — 事業は「継続企業として」譲渡されなければならない
- すべての資産 事業の一部(または現金以外のすべての資産)を会社に移転する必要がある
- 譲渡は 株式と引き換えに 会社内で(全部または一部)
- 事業は、 個人 (個人事業主)または パートナー それを移管している人
「継続企業として」 譲渡時点で事業が存続し、営業している必要があることを意味します。すでに営業を停止している事業を設立することはできません。会社は譲渡後も直ちに同じ事業を継続する必要があります。
救済措置の仕組み
条件が満たされた場合、譲渡されたすべての課税対象資産の利益は、受領した株式の基本取得原価を減額することにより繰り延べられます。以下に例を示します。
| 成分 | 額 |
|---|---|
| 譲渡された事業資産の市場価値 | £500,000 |
| 資産の基本コスト | £100,000 |
| 譲渡益合計 | £400,000 |
| 対価:受領した株式 | £500,000 |
| 繰延利益(法人税控除) | £400,000 |
| CGTの対象となる株式の基本コスト | £500,000 − £400,000 = £100,000 |
後に株式を 800,000 ポンドで売却した場合、課税対象となる利益は、繰り延べられた 400,000 ポンドを組み込んで 700,000 ポンド (800,000 ポンド - 100,000 ポンド) になります。
混合対価(株式およびその他)
対価の一部が株式で、一部が他の形式(取締役の貸付口座や現金など)である場合、控除は比例的に制限されます。[1]
| 成分 | 額 |
|---|---|
| 譲渡資産の市場価値 | £500,000 |
| 対価:株式 | £300,000 (60%) |
| 対価:取締役の貸付 | £200,000 (40%) |
| 総利益 | £400,000 |
| 繰延利益(株式60%) | £240,000 |
| すぐに請求可能 | £160,000 |
ヒント: 法人化に伴う減税措置を最大限に活用するには、対価の100%を株式で受け取る必要があります。その後は、給与、配当、または年金拠出金を通じて価値を引き出すことができます。法人化時に取締役借入金口座を開設すると、利用できる減税措置は減少します。
のれん:特別な考慮事項
個人事業主にとって、のれんはしばしば最も価値のある資産であり、法人化による減税の対象となります。ただし、重要な制限事項があります。[4]
- 以降の振替については 2014年12月3日個人が会社の株式の5%以上を保有している場合、会社は 税額控除を請求できない 無形資産制度に基づくのれんの償却
- これは、個人がキャピタルゲイン税を繰り延べたとしても、会社にとってのれんを認識することによる法人税上の利益がないことを意味する。
- のれんは引き続き会社の貸借対照表に資産として計上されるが、継続的な税制優遇措置は提供されない。
印紙税に関する考慮事項
自社への資産の移転は関連者間の取引となるため、印紙税の対象となるのは 市場価値 譲渡された資産のうち:
- 土地/不動産に対する SDLT: 譲渡された土地や建物の市場価値に基づいて通常の税率が課される
- 株式に対する印紙税: 他の会社の株式を譲渡する場合、0.5%の印紙税が適用されます
- のれんには印紙税はかかりません。 のれんは「株式または市場性のある証券」ではないため、印紙税は適用されません。
救済措置の適用除外
法人化による減税は自動的に適用されるため、特定の状況では適用を除外したい場合があります。以下の場合には、利益の確定申告を選択することができます。[2]
- あなたが持っている 未使用資本損失 または 年間免税額 そうでなければ無駄になる
- あなたは資格があります BADRは18% 利益を優先し、延期するよりも低い利率で今すぐ支払うことを好む
- あなたはしたい より高い基本コストを確立する 株式の場合(会社がすぐに売却される可能性がある場合に役立ちます)
s.162 を適用しないためには、代わりに s.165 に基づくホールドオーバー救済の共同選択を行うか (これにより、より制御が効きます)、または単に s.162 の条件が満たされないように取引を構成する (すべての資産を譲渡しないなど) ことができます。
法人化控除とホールドオーバー控除
| 特徴 | 法人化救済(第162条) | 保留救済措置(第165条) |
|---|---|---|
| 応用 | 自動 | 請求する必要がある(共同選挙) |
| 譲渡された資産 | 必要なすべての資産 | 個々の資産に適用可能 |
| 利益が繰り延べられる場合 | 株式に | 会社の各資産に |
| 考慮 | 株式を含める必要があります | どのような形式でも構いません |
| 非事業資産 | すべての資産に対する減免 | 事業資産のみ |
よくある質問
法人化による減免は自動ですか?
はい。BADRやホールドオーバー控除とは異なり、第162条に基づく法人設立控除は、条件を満たせば自動的に適用されます。申請は不要です。ただし、利益を確定申告で確定申告したい場合(例えば、年間免税額や資本損失を利用する場合)は、控除の適用を中止することができます。
善意はどうなるのでしょうか?
のれんは法人税減税の対象となる資産です。のれんによる利益は株式の基本取得原価に繰り延べられます。ただし、のれんを、あなたが株式の5%以上を保有する会社に譲渡した場合、会社はのれんの償却費について税額控除を申請できません(2014年12月3日以降の譲渡)。
一部の資産を譲渡し、他の資産を保持することはできますか?
いいえ。第162条では、事業を「継続企業として」譲渡するとともに、事業の全資産(または現金以外の全資産)を譲渡することが義務付けられています。個々の資産を恣意的に選択することは、この要件を満たしません。
譲渡には印紙税がかかりますか?
はい。土地または不動産を譲渡する場合、関連者への譲渡となるため、市場価格に対して印紙税(SDLT)が課されます。同様に、他社の株式を譲渡する場合も、0.5%の印紙税が課される場合があります。
さらに読む
- 事業の設立:キャピタルゲイン税 — 法人設立プロセスに関する実践的なガイダンス
- 保留控除(贈与控除) — 165条を用いた代替的な延期救済措置
- のれんと無形資産 — のれんのキャピタルゲイン税に関する詳細なガイダンス
- 事業資産処分控除 — 設立時にBADRを18%と申告
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出典
- 法人設立控除(HS276) — HMRC
- キャピタルゲインマニュアル:法人設立控除 — HMRC
- 有限会社を設立する — GOV.UK
- キャピタルゲインマニュアル:のれん — HMRC