重要な事実
- 1992年TCGA第165条は、以下の贈与を規定している。 事業資産 (商社株を含む)。
- 1992年TCGA第260条は、 信託 およびその他の特定の有料送金。
- 利益は 廃止ではなく延期 — 受信者は減額された基本コストを負担します。
- 提供者と受領者の両方が 共同選挙 s.165の救済措置のため。
- ホールドオーバー救済は 利用不可 受取人が英国外居住者の場合。
ホールドオーバー救済とは何ですか?
ホールドオーバー控除(贈与控除とも呼ばれます)は、資産を売却するのではなく譲渡した場合に、キャピタルゲイン税の支払いを繰り延べるものです。この控除がなければ、贈与は市場価格での譲渡とみなされ、何も受け取っていないにもかかわらず、キャピタルゲイン税が課税されることになります。[1]
保留控除には主に 2 つの種類があり、1992 年課税対象利得税法 (TCGA) の異なる条項で規定されています。
- 第165条 — 事業資産の贈与
- 第260条 — 相続税が課税される贈与(信託へのほとんどの移転を含む)
第165条: 事業資産の贈与
セクション 165 では、次の種類の事業資産を譲渡 (または市場価格より低い価格で売却) する場合に、保留税の軽減が認められます。[2]
- あなたの 貿易、職業、または職業 (個人事業主またはパートナーシップ)
- 商社の株式 (または貿易グループの持株会社)、非上場であるか、議決権の少なくとも5%を保有していることを条件とする
- 個人所有の資産だが あなたの会社またはパートナーシップによって使用される 取引目的のため
- 農地 相続税の農地控除の対象となる
仕組み
正当な請求が行われた場合、寄付者の利益は受取人に「引き継がれる」。実際には、以下のようになります。
| ホールドオーバー救済なし | ホールドオーバーリリーフ付き |
|---|---|
| 贈与者は贈与日に利益に対してキャピタルゲイン税を支払う | 寄付者が支払う キャピタルゲイン税なし |
| 受取人の基本費用 = 贈与日の市場価値 | 受取人の基本費用 = 寄付者の当初費用 |
| 受信者には潜在的な利益はない | 受益者は贈与者の利益(繰延利益)を継承する |
共同選挙が必要
寄付者と受領者の両方が共同選挙に署名する必要がある。 HMRCフォームHS295請求は 4年 贈与が行われた課税年度の末から。[3]
ヒント: 割安贈与(つまり、市場価格よりも低い価格での売却)も対象となります。留保される利益は市場価格と実際の対価との差額であり、受け取った対価までの利益は即時課税対象となります。
第260条: 信託への贈与
第260条は、譲渡により 即時請求可能な送金 相続税(IHT)の場合、または「関連財産信託」である信託(ほとんどの裁量信託)に移転される場合。[2]
要点:
- 資産は ない 事業資産である必要はありません。あらゆる資産が対象となります。
- 譲渡は相続税が課税対象となるものであること(または減免措置や免除がなければ課税対象となるもの)
- 一般的な状況としては、裁量信託への移管が挙げられ、その場合、非課税枠を超える価値に対して20%の相続税課税が適用される。
制限事項と除外事項
ホールドオーバー救済は 利用不可 特定の状況において:
- 英国外居住者受取人: 受取人が英国非居住者である場合、または贈与から6年以内に国外へ移住した場合は、第165条に基づく控除は認められません(繰り越された利益は取り戻されます)。
- 第165条に基づく非事業資産: 投資用不動産、現金、上場株式(5%以上保有していない場合)は、第165条の対象外です。
- 委託者利害関係信託: 信託設立者またはその配偶者が信託に利害関係を有する場合、第260条に基づく救済措置は制限される。
- 企業への贈与: 企業への贈与には留保控除は適用されない。代わりに他の規定(例えば、第162条に基づく法人化控除など)が適用される可能性がある。
実例
ジェームズは非上場商社の株式を5万ポンドで取得しました。現在、その価値は25万ポンドです。彼はそれを娘のサラに贈与しました。
| ステップ | ホールドオーバーなし | ホールドオーバー付き(第165条) |
|---|---|---|
| 株式の市場価値 | £250,000 | £250,000 |
| ジェームズの基本料金 | £50,000 | £50,000 |
| ジェームズの利益 | £200,000 | £0(保留) |
| サラの基本料金 | £250,000 | £50,000 |
| サラは後に30万ポンドで売却した | 利益: 5万ポンド | 利益: 25万ポンド |
両者に課税される合計利益は同じ(250,000ポンド)ですが、保留控除により、ジェームズはサラが最終的に売却するまで自分の取り分を延期することができます。
相続税との関わり
ホールドオーバー控除はキャピタルゲイン税の課税を繰り延べますが、贈与は相続税の課税対象となる可能性があります。個人による生前贈与は 免除対象となる可能性のある譲渡 相続税の免除(PET)は、贈与者が7年間生存すれば全額免除されます。贈与者が7年以内に死亡した場合、贈与は相続税の課税対象として遺産に組み入れられますが、キャピタルゲイン税の控除は適用されません。 ない 逆転した。
二重課税の軽減: 同一の譲渡においてキャピタルゲイン税と相続税の両方が発生した場合(例えば、残存控除を申請していないPETが不成立となった場合)、当該資産に帰属する相続税によってキャピタルゲイン税の負担を軽減することができます。これにより、同一の譲渡益に対して二重課税されることを回避できます。
よくある質問
s.165 と s.260 の保留救済の違いは何ですか?
第165条は、事業資産(例:商社株式)を譲渡する場合に適用されます。第260条は、資産を特定の信託に譲渡する場合(または相続税の課税対象となる譲渡がある場合)に適用されます。これらの条項は重複する場合もありますが、それぞれに適用される条件が異なります。
ホールドオーバー控除により、キャピタルゲインは永久に排除されますか?
いいえ。譲渡益は繰り延べられるものであり、消滅するものではありません。受取人は贈与者の基本取得原価で資産を取得します(実質的には繰越利益を相続することになります)。受取人が最終的に資産を売却する際には、繰越利益を含めた全額に対して課税されます。
利益を配偶者に譲ることはできますか?
可能ですが、通常は必要ありません。配偶者およびシビルパートナー間の譲渡は、1992年租税回避法第58条に基づき、「利益なし、損失なし」の譲渡として既に扱われています。ホールドオーバー控除は、子供、その他の家族、または信託への贈与の際により有効です。
受取人が英国居住者でない場合はどうなるのでしょうか?
贈与の時点で受取人が英国居住者でない場合、または6年以内に非居住者となった場合、第165条に基づくホールドオーバー控除は適用されません。これは、利得が英国以外の税務管轄区域に移転されることを防ぐための租税回避防止措置です。
さらに読む
- ロールオーバーリリーフ — 事業資産の交換時にキャピタルゲイン税を繰り延べる
- 法人設立控除 — 事業を会社に譲渡する際のキャピタルゲイン税の繰り延べ
- 信託および遺産に対するキャピタルゲイン税 — 受託者へのキャピタルゲイン税の適用方法
- 事業資産処分控除 — ホールドオーバーの10%の代替レート
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出典
- 保留控除:贈与および類似の取引 — GOV.UK
- キャピタルゲインマニュアル:贈与の繰越控除 — HMRC
- HS295 贈与および類似取引に対する免税 — HMRC