重要な事実
- 関連する財産信託(例えば、裁量信託)を作成することは、 生涯譲渡手数料 (CLT)。
- その 生涯レート 非課税枠(2026/27年度は325,000ポンド)を超える金額に対しては20%の税率が適用されます。
- もし 寄付者が支払う IHT の場合、税金の支払額は「グロスアップ」する必要があり、実効税率は 25% になります。
- CLTの 過去7年間 新規移転に利用可能なゼロレート帯域を削減します。
- 委託者が死亡した場合 7年、CLT は 40% の死亡率で再計算され、生涯にわたって支払われた税金が控除されます。
信託設立時の入場料
資産を関連財産信託(通常は裁量信託)に移管する場合、その移転は 生涯譲渡手数料 (CLT)。潜在的に非課税となる譲渡(PET)とは異なり、CLTは生涯税率20%で直ちに相続税が課税されます。[1]
課税は、相続税が非課税枠を超えた金額に対してのみ発生します。ほとんどの人は信託財産の譲渡を非課税枠内に収めるよう計画しているため、実際には多くの信託が設立され、相続税の即時納付は発生しません。
入場料の計算
計算は次の手順で行います。[2]
- 信託に預け入れられる資産の価値を決定する
- 他に製造されたCLTを合計すると 過去7年間
- 非課税枠(2026/27年度は325,000ポンド)を差し引く
- 超過分には20%の相続税を課す
例: サラは40万ポンドを裁量信託に受託しました。過去7年間、他に裁量信託を設定していません。最初の32万5千ポンドはNRBによって負担されます。超過分は7万5千ポンドです。生涯相続税(受託者負担):7万5千ポンド × 20% = £15,000.
グロスアップ
もし 委託者が支払う 受託者ではなく相続税の納税者が納税者である場合、納税は追加の価値移転として扱われます。相続税を加算するために、相続税額を「グロスアップ」する必要があります。[3]
| 誰が税金を支払うのか | 適用レート | グロスアップは必要ですか? | 純贈与の実効税率 |
|---|---|---|---|
| 受託者(信託基金から) | 20% | いいえ | 20% |
| 入植者 | 20%(総額) | はい | 25%(有効) |
グロスアップの計算式: グロス譲渡額 = 純贈与額 ÷ 0.80 (NRB を超える超過分)。
実用的なヒント: 通常、税制上は 受託者 グロスアップの必要を回避し、信託基金から相続税を支払うことができます。委託者が支払う場合、NRBを75,000ポンド上回る金額は、グロスアップにより15,000ポンドではなく18,750ポンドとなります。
ゼロレートバンドの使用
ゼロ税率枠は共有資源です。新規譲渡前の7年間にCLTを保有すると、利用可能なゼロ税率枠が減額されます。[2]
- CLTはNRBに対して設定されています 年代順
- PETが失敗した場合(ドナーが7年以内に死亡した場合)もNRBを使用する
- NRBは 現在の転送時間 寿命計算に使用される
- 7年後、以前のCLTは累積総額から外れ、NRBは新しい移転のために解放されます。
7年以内の死亡
信託設立者が信託設立後7年以内に死亡した場合、CLTは再計算されます。 死亡率 (40%):[1]
- 死亡日のNRBが使用されます(CLTの日付のNRBではありません)
- NRBを超える金額には40%の税金が課せられる。
- クレジット すでに支払った生涯の税金に対して支給される
- テーパリリーフ 設立者が3年以上生存している場合に適用される
- 再計算された税額が生涯税額より少ない場合、払い戻しは行われません
複数の信託
委託者が同日または2014年6月6日以降に複数の関連財産信託を設立した場合、10年課税および退出課税の計算において、無税率枠はそれらの信託間で均等に分割されます。これにより、複数の信託を設立して無税率枠を増やすという、一見不利な状況を防ぐことができます。
よくある質問
信託の入会金はいくらですか?
入税は、資産を関連する不動産信託に移転した際に直ちに発生する相続税です。移転額(および過去7年間の他の不動産信託)が325,000ポンドの非課税枠を超える金額に対して20%の税率が課されます。
グロスアップとは何ですか?
受託者ではなく委託者が相続税を支払う場合、その納税額自体が信託への追加贈与とみなされます。贈与額は、相続税を含めるために「グロスアップ」する必要があります。生涯税率が20%の場合、グロスアップとは、純贈与額に対する実効税率が25%であることを意味します。
IHT を支払う必要のない信託を作成できますか?
はい。信託に設定された価値(および過去7年間のCLT)が325,000ポンドの非課税枠内であれば、生涯相続税は発生しません。これが最も一般的な方法で、多くの信託は意図的に非課税枠内で資金を調達しています。
信託を作成してから 7 年以内に死亡した場合はどうなりますか?
CLTは、生涯税率20%ではなく死亡率40%で再計算されます。既に支払済みの生涯税額は控除されます。3年以上生存している場合は、テーパー控除が適用されます。再計算された金額が生涯税額を下回る場合、払い戻しはありません。
さらに読む
- 信託と相続税 — 信託の種類とその相続税の取り扱い
- 10周年記念料金 — 作成後の定期的な請求
- 信託の退出手数料 — 資本分配時に発生する手数料
- 生涯にわたる有料送金 — より広範なCLT規則
- ゼロレートバンド — CLTが設定されている閾値
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出典
- 相続税:贈与 — GOV.UK
- IHTM14501 – 生涯譲渡:課金対象となる生涯譲渡 — HMRC
- IHTM14601 – グロスアップ — HMRC