重要な事実
- 関連する財産信託 (主に裁量信託) には、相続税の加入料、10 年ごとの加入料、および解約料がかかります。
- ベアトラスト IHT については透明性があり、資産は受益者に属し、その遺産の一部として課税されます。
- 所有信託への関心 2006 年 3 月 22 日より前に作成された信託は、終身受益者に「適格権利」を与え、信託資産が終身受益者の遺産の一部を構成します。
- 2006年3月以降の保有信託の利子は、一般的に次のように扱われます。 関連するプロパティ 定期的な料金と退出料金が発生します。
- から 2026年4月6日信託保有資産に対するBPRおよびAPRの軽減措置は、250万ポンドの控除額に合わせて上限が設けられています。
信託と相続税の概要
信託とは、受益者のために受託者が資産を保有する法的取決めです。相続税の課税方法と課税時期は、信託の種類によって決まります。信託に対する相続税の取扱いは2006年3月22日に大幅に変更され、現行の規定では信託は大きく2つのグループに分類されています。 関連する財産信託 その他すべて。[1]
要点: 信託の種類と設立時期は、相続税の取り扱いを理解する上で非常に重要です。2006年3月以前の信託と2006年3月以降の信託では、相続税の取り扱いが大きく異なる可能性があります。
関連する財産信託
関連する財産信託は、以下のものを含め、完全な相続税信託制度の対象となります。[2]
- 入場料 — 信託の設立時に生涯最大20%の相続税が課せられる(CLT)
- 10周年記念料金 — 10年ごとに最大6%の定期手数料
- 退出料金 — 信託から資本が流出する際の比例的な手数料
以下の信託は関連資産として扱われます。
- 裁量信託 — 受託者が誰にいつ利益を与えるかを決定する
- 積立信託 — 収入を蓄積できる場所
- 所有信託への関心 2006年3月22日以降に作成されたもの(適格な特別タイプを除く)
- 混合信託 — 関連するプロパティ要素と関連しないプロパティ要素の両方を持つ
ベアトラスト
ベア・トラスト(または「単純信託」)は、受益者のために資産を保有し、受益者は元本と収益の両方に対する絶対的な権利を有します。相続税の課税上、ベア・トラストは 透明 — 資産は受益者に属するものとして扱われます。[3]
- 10年間の手数料や退会手数料は適用されません
- 裸信託への贈与は ペットCLTではない
- 信託財産は受益者の死亡時にその遺産の一部となる。
- 未成年の子供の資産を保有するためによく使用されます
所有権信託への関心
占有権益信託(IIP信託)は、受益者(「終身受益者」)に信託からの収益を受け取る権利を与え、信託の元本は終身受益者の死亡時に他の受益者(「残余受益者」)に譲渡されます。相続税の取扱いは、信託の設立時期によって異なります。[2]
| IIP信託タイプ | IHT治療 | 終身借主の死亡について |
|---|---|---|
| 2006年3月22日以前に作成 | 関連のない財産 - 占有権益 | 信託財産は終身受益者の財産の一部となる |
| 2006年3月22日以降に作成 | 関連資産 - 定期費用および退去費用の対象 | 退去費用(終身借家人の財産の一部ではない) |
| 死亡直後利息(IPDI) | 関連のないプロパティ | 信託財産は終身受益者の財産の一部となる |
| 障害者の関心 | 関連のないプロパティ | 信託資産は受益者の遺産の一部となる |
2006年3月の変更
2006年財政法は、信託の相続税の取り扱いを根本的に変更しました。2006年3月22日以前は以下のとおりです。
- IIP信託の創設は ペット (譲渡免除の可能性あり)
- 生存権者は相続税の目的で信託資産を所有しているとみなされた
- 裁量信託のみが関連する財産制度の対象となった
2006年3月22日以降、ほとんどの新規信託(IIP信託を含む)は関連資産として扱われ、入会手数料、10年手数料、退会手数料が課せられます。主な例外は、ベア・トラスト、死亡直後受益権、および障害者信託です。[1]
計画ポイント: 2006年3月以前に設立され、現在も存続するIIP信託は、当初の相続税優遇措置を維持しています。信託の条件変更(例えば、終身利子の解約)は、この保護措置の喪失につながる可能性があるため、専門家の助言が不可欠です。
信託相続税の概要
| 充電 | いつ | 最大レート |
|---|---|---|
| 入場料(CLT) | 資産が信託に移管されるとき | 20%(生涯率) |
| 10周年 | 信託の10周年ごとに | 6%(有効最大値) |
| 退出料金 | 資本が受益者に分配されるとき | 過去10年間の料金に比例 |
| 7年以内に死亡 | 信託設立者が信託設立後7年以内に死亡した場合 | 40%(死亡率、生涯支払税額を差し引いたもの) |
よくある質問
関連財産信託とは何ですか?
関連財産信託とは、資産が相続税の定期課税(10年)および退出時課税の対象となる信託です。ほとんどの裁量信託および2006年3月以降の持分信託は関連財産信託に該当します。ベア・トラストおよび2006年3月以前の適格持分信託は関連財産信託に該当しません。
裸信託は相続税の対象になりますか?
ベア・トラストは相続税が課税されません。資産は受益者に完全に帰属するため、相続税の課税対象として受益者の遺産の一部となります。10年間の課税や解約手数料はかかりません。ベア・トラストへの贈与は、潜在的非課税譲渡(PET)であり、CLT(相続税非課税譲渡)ではありません。
2006 年 3 月に何が変わりましたか?
2006年財政法により、ほとんどの新規の占有権益信託が関連財産制度の対象となりました。2006年3月22日以前は、占有権益信託の設立はPET(原文ママ)でした。同日以降はCLT(原文ママ)となり、裁量信託と同様に10年間の運用期間と解約手数料が課せられます。
信託には独自のゼロ税率帯域がありますか?
信託には個別のNRBはありません。ただし、NRBは10年手数料および解約手数料の計算に使用されます。委託者が2014年6月6日以降に複数の信託を設定した場合、NRBは手数料計算において各信託間で均等に分配されます。
さらに読む
- 信託設立に関する相続税 — 入場料と無税バンドの使用
- 10周年記念料金 — 関連する財産に対する定期的な負担
- 信託の退出手数料 — 信託から資金が流出する際に発生する手数料
- 相続税計画のための信託の利用 — 実践的な戦略
- 生涯にわたる有料送金 — CLTを信託に組み込む仕組み
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出典
- 信託と相続税 — GOV.UK
- IHTM42000 – 関連財産信託 — HMRC
- IHTM16000 – 不動産 — HMRC