重要な事実
- 資本控除資産を処分する場合、 処分価値 該当するプールから差し引かれます。
- あ バランスチャージ 処分収益がプール残高を超えた場合に発生し、課税対象利益に加算されます。
- あ バランス調整手当 プール残高が処分収益を超過した場合に発生する。 貿易の停止 —それは追加控除です。
- 一般プール(メインレートと特別レート)の場合、調整手当 のみ 個々の処分ではなく、停止時に発生します。
- 全額経費計上で請求される資産には、特定の処分規則があり、収益(原価を上限とする)によって差額負担が生じます。
バランス調整とは何ですか?
あ バランス調整 企業が資本控除を申請した資産を処分する際に発生します。調整は バランスチャージ (課税所得の増加)または バランス調整手当 (課税所得の減少)は、処分価額とプール残高の関係によって異なります。[1]
その目的は、資産の耐用年数にわたって請求される資本控除の合計が、 純コスト (当初の費用から処分代金を差し引いた金額)を事業者に支払います。
廃棄物がプールに与える影響
資産が売却、廃棄、破壊、または譲渡された場合、 処分価値 資本控除プールから控除されます。[2]
| 廃棄タイプ | 持ち込まれた処分価値 |
|---|---|
| 対等な立場での販売 | 売却収益(原価を上限とする) |
| つながりのある人への販売 | 処分日時点の市場価値(原価を上限とする) |
| 廃棄または破壊(収益なし) | ゼロ(または受け取った保険金/スクラップ代金) |
| 譲渡 | 贈与日の市場価値(元の費用を上限とする) |
| 資産が取引に使用されなくなる | 使用終了日の市場価値 |
元のコストでの上限: プールに持ち込まれる処分価値は常に 元のコストに上限 資産の。原価よりも高く売却した場合、その超過分は課税対象となる利益であり、差額控除の対象にはなりません。[2]
バランスチャージ
あ バランスチャージ 処分価額がプール残高を超過した場合に発生します。これは、会社が正当な資産の純取得価額よりも多くの資本控除を受けていることを意味し、その超過分は課税所得として「回収」されます。[1]
残高調整料金が発生する一般的な状況:
- 単一資産プール: 単一資産プール内の資産(例えば、短期資産や個人使用資産)がプール残高よりも高い価格で売却された場合
- 全額費用計上の処分: 処分収入(原価で上限)は、原価の100%がすでに控除されているため、差引手数料として扱われます。
- 一般的なプールはマイナスになる: 期間中の総処分によりメインレートまたは特別レートプールがマイナスになった場合、マイナス額は差引手数料となります(継続事業の場合はまれです)。
ヒント: 継続事業におけるメインレートプールと特別レートプールの場合、個々の資産の売却は通常、プール残高を減少させるだけで、バランシングチャージは発生しません。バランシングチャージは、プール全体が 氷点下.
バランス調整手当
あ バランス調整手当 差引手数料の反対です。これは、処分代金が 少ない プール残高よりも多く、そのため会社は資産の耐用年数にわたって十分な資本控除を受けられていません。[2]
重要な制限:
- のために メインレートプールと特別レートプール、バランス調整手当は のみ 発生する 取引の停止事業存続期間中、プラスのプール残高はそのまま次の期間に繰り越されます。
- のために 単一資産プール資産がプール残高よりも少ない金額で処分される期間には、バランス調整引当金が発生する可能性があります。
貿易の停止
企業が 取引を停止する最終会計期間では、残りのすべてのプールのバランス調整がトリガーされます。[1]
- プールに残っているすべての資産は、 市場価値 (または売却された場合は実際の売却収益)
- 処分価値はプールから差し引かれる
- プールに プラス残高 残りの残高は バランス調整手当 (最終期間の追加控除)
- プールに マイナス残高、負の金額は バランスチャージ (追加課税所得)
例: ある会社が、メインプール残高25,000ポンドで事業を停止しました。残りの設備を8,000ポンドで売却します。差引控除額は25,000ポンド - 8,000ポンド = 17,000ポンドとなり、最終会計年度の会社の課税所得から控除されます。
全額費用計上資産の処分
資産は 全額経費計上 (100% FYA)には特定の廃棄規則があると主張されています。
- 処分代金(原価を上限とする)は、 バランスチャージ
- バランスチャージはプールを減らすものではなく、独立した課税対象額である。
- 売却代金が当初の原価を超えた場合、原価を超えた超過分は 課税対象利益 (キャピタルゲイン税制に基づいて課税されます)
資産については、 50% FYA (特別税率による全額費用計上)が申請された場合、処分収益は通常の方法で特別税率プールを減額します。調整額は、会社の申告書の資本控除のセクションに報告されます。 法人税申告ソフトウェア 数値を計算してくれます。
よくある質問
法人税の差引課税とは何ですか?
資本控除資産の処分価額がプール残高を超過した場合、差引手数料が発生します。これは、企業が正当な純費用よりも多くの資本控除を受け取ったことを意味します。この超過額は課税所得に加算されます。
バランス調整手当はいつ発生しますか?
メインレートプールおよび特別レートプールの場合、バランシング・アローワンスは取引停止時にのみ発生し、個別資産の処分時には発生しません。単一資産プールの場合、資産がプール残高を下回る価格で処分された場合にはいつでも発生する可能性があります。
全額経費計上した資産を売却するとどうなりますか?
譲渡益(当初取得原価を上限とする)は、既に取得原価の100%が控除されているため、差引課税として扱われます。当初取得原価を超える譲渡益は、課税対象となる利益として課税されます。
処分価値は資産の元のコストに制限されますか?
はい。資本控除プールに計上される処分価額は常に取得原価で上限が設定されます。資産を取得原価よりも高い価格で売却した場合、その超過分は差引課税ではなく課税対象となる利益となります。
さらに読む
- 資本控除の概要 — あらゆる種類の手当とその仕組み
- 控除の減額 — メインレートプールと特別レートプールの運営方法
- 全額経費計上 — 100% FYAとその処分の影響
- 法人の課税対象となる利益 — 処分費用が当初の費用を超えた場合
- 除名と解散 — 会社閉鎖に伴う最終期間残高調整
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出典
- バランスチャージ — GOV.UK
- 資本控除マニュアル:CA24000 – バランス調整 — HMRC
- 資本控除を請求する — GOV.UK