重要な事実
- 統合スキームは、以下の日付以降に始まる会計期間に適用されます。 2024年4月1日.
- それは、 20%の税額控除 (RDEC スタイル) すべての企業向け。
- 以前の中小企業向け強化控除および個別の RDEC スキームは、新しい期間には適用されなくなりました。
- 赤字 研究開発集約型中小企業 実質 27% 相当の増額支払クレジットを請求できます。
- あ 請求通知書 初めての申請者および失効した申請者には必須です。
なぜ統合スキームなのか?
2024年4月以前、英国には2つの別々の研究開発費減免制度がありました。 中小企業向け制度 (当初は130%の控除だったが、後に86%に減額) RDECスキーム (大企業と一部の中小企業には20%の上限クレジットが付与される)。この二重構造により、複雑さ、誤り、そして不正利用の機会が生じました。[3]
統合された制度により、RDECモデルに基づく単一の制度へと簡素化され、中小企業から大企業まで、すべての企業が同じ方法で申請できるようになります。
統合スキームの仕組み
統合された制度では、適格な研究開発費は、 上線支出クレジット 等しい 20% 対象となる支出の。[2]
控除は課税所得として扱われるため、純利益は会社の法人税率によって異なります。
| CTレート | 総クレジット | クレジット税 | 研究開発費100ポンドあたりの純利益 |
|---|---|---|---|
| 25%(メインレート) | £20.00 | £5.00 | £15.00 |
| 19%(小幅利益率) | £20.00 | £3.80 | £16.20 |
ラインの上 これは、税額控除が損益計算書において法人税額控除の上に収入として計上されることを意味します。これにより、投資家や貸し手は研究開発費控除を目に見えやすくなり、損失を出している企業や、税額控除をより柔軟に相殺できるグループ企業にとって有益です。[2]
研究開発集約型中小企業向け融資の拡充
適格研究開発費が 総支出の30%以上 「研究開発集約型」に分類されます。これらの企業は、より高い支払控除を請求できます。[1]
- 強化された支払信用率は 14.5% 譲渡可能な損失の
- 20%の支出控除と合わせると、実質的な利益は約 27% 対象となる支出の
- 当該会計期間において会社が損失を出している必要がある
- 30%の強度閾値は各期間ごとにテストされる
ヒント: 研究開発費の比率が30%の境界に近い場合は、総支出額を慎重に分類することが重要です。増額税率を申請する前に、専門アドバイザーにご相談ください。
請求通知要件
2023年4月以降、企業は 請求通知書 以下の場合はHMRCに報告してください:[3]
- R&D控除の申請 初めて
- ギャップ後のクレーム - 前のどの期間にもクレームは出されていなかった 3つの会計期間
通知は、 6ヶ月 請求を希望する会計年度末日までに提出してください。この期限を過ぎると、 HMRC歳入関税庁)は請求を却下します。
移行ルール
統合された制度は会計期間に適用される 2024年4月1日以降に開始この日付をまたぐ期間の場合:[3]
| シナリオ | 政権 |
|---|---|
| APは2024年4月1日より前に開始されます | 旧SMEまたはRDECルールが全期間適用される |
| APは2024年4月1日以降に開始されます | 統合スキームは全期間に適用される |
配分はありません。会計期間の開始日によって、どの制度が適用されるかが決まります。
追加情報フォーム
すべてのR&Dクレームには、 追加情報フォームをHMRCにデジタル形式で提出してください。このフォームには以下の情報が必要です。[3]
- 各適格R&Dプロジェクトの簡単な説明
- 関連する科学技術分野
- プロジェクトが解決しようとした不確実性
- 請求書の作成に関与した代理人または顧問の詳細
これは提出しなければなりません 前に 研究開発費控除の申請を含むCT600。これがないとHMRC申請を処理しません。申請自体は申告書で行います。 CT600をオンラインで準備して提出する HMRC歳入税関庁)認定ソフトウェアを使用。
よくある質問
統合研究開発制度とは何ですか?
統合されたR&Dスキームは、2024年4月1日から個別のSMEスキームとRDECスキームに代わる単一の統合R&D税控除です。すべての企業に20%の上限税額控除を提供します。
統合後の制度における研究開発税額控除額はいくらですか?
控除額は対象となる研究開発費の20%です。この控除は課税対象となるため、25%の主要税率(CT)を納税する企業にとっての純利益は、対象となる支出1ポンドあたり15ペンスとなります。
研究開発集約型中小企業とは何ですか?
対象となる研究開発費が総支出の30%以上を占める赤字中小企業。これらの企業は、対象となる支出の約27%に相当する実質的な恩恵を受けることができる、拡張された支払控除を申請できます。
研究開発税制優遇措置を受けるには、申請通知書を提出する必要がありますか?
はい、研究開発費控除を初めて申請する場合、または過去3会計年度において控除を申請していない場合は、控除通知書の提出が必須です。申告書は会計年度末から6ヶ月以内に提出する必要があります。
さらに読む
- 研究開発税制優遇措置 — 資格要件、必要書類、申請手続き
- CT600納税申告書 — 申告書に研究開発費を含める方法
- 取引損失 — 損失が研究開発費にどのように影響するか
- 法人税率 — 現在のレートと閾値
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出典
- 法人税:中小企業研究開発税制の軽減 — GOV.UK
- 法人税:研究開発費控除 — GOV.UK
- 法人税:研究開発(R&D)控除 — GOV.UK
- 税務上の研究開発の意味に関するガイドライン — GOV.UK