重要な事実
- 法定会計報告書は、 CT600 HMRCに提出する場合(iXBRL 形式)。
- マイクロエンティティ (FRS 105) 最小限の開示で非常にシンプルな会計書類を提出できます。
- 中小企業 (FRS 102 セクション 1A) は、Companies House に要約された会計書類を提出できます。
- 基準を超える企業は 監査しきい値 会計を独立機関に監査してもらう必要があります。
法定口座とは何ですか?
法定会計報告書(「年次会計報告書」とも呼ばれます)は、企業が各会計年度末に作成しなければならない正式な財務諸表です。企業の財務状況と業績を「真実かつ公正に」示すものです。[1]
法定会計の完全なセットには通常、次のものが含まれます。
- あ 貸借対照表 (財政状態に関する声明)
- あ 損益計算書 (損益計算書)
- 会計に関する注記 (数字と会計方針の説明)
- あ 取締役報告書 (小規模企業向け)
これらの会計書類は取締役会によって承認され、取締役会を代表する取締役によって署名されなければなりません。
企業規模別の会計フレームワーク
英国では、企業の規模に応じて異なる会計基準が使用されています。[1]
| カテゴリ | 標準 | 基準(3つのうち2つを満たす必要があります) |
|---|---|---|
| マイクロエンティティ | FRS 105 | 売上高≤632,000ポンド、資産≤316,000ポンド、従業員≤10人 |
| 小さな会社 | FRS 102 セクション 1A | 売上高≤1,020万ポンド、資産≤510万ポンド、従業員≤50人 |
| 中規模企業 | FRS 102(フル) | 売上高≤3,600万ポンド、資産≤1,800万ポンド、従業員≤250人 |
| 大企業 | FRS 102(完全版)またはIFRS | 中程度の閾値を超える |
マイクロエンティティ会計(FRS 105)
最もシンプルな選択肢です。マイクロエンティティの会計には、貸借対照表と損益計算書のみが含まれており、注記はごく限定されています。取締役報告書の提出は不要で、会計書類は簡略化された形式を使用できます。[1]
中小企業会計(FRS 102 セクション 1A)
小規模会社は、FRS 102 Section 1Aに基づいて会計書類を作成します。この会計書類は、FRS 105よりも若干多くの情報開示を求めていますが、それでも簡略化された形式が認められています。小規模会社は、Companies Houseに以下の書類を提出することができます。 要約された説明 (損益計算書は省略)。[2]
HMRC常に完全なアカウントを取得します。 企業登記所は小規模企業や零細企業に簡略化された会計書類の提出を許可しているが、 HMRC 満杯 CT600 による法定会計(損益計算書を含む)[4]
監査要件
すべての企業が監査を必要とするわけではありません。企業は 監査免除 小規模企業として認定され、会計年度中に以下の条件のうち少なくとも 2 つを満たす場合:[3]
- 年間売上高 1020万ポンド以下
- 貸借対照表合計 510万ポンド以下
- 従業員50人以下
しかし、一部の企業は しなければならない 規模に関係なく監査を受ける:
- 公開会社(PLC)
- 小規模ではないグループに属する企業
- 規制産業の企業(例:銀行、保険、FCA認可)
- 10%以上の株式を保有する株主が監査を要請する企業
会計書類の提出
法定会計報告書は次の 2 か所に提出する必要があります。[2]
| 提出先 | 締め切り | 形式 |
|---|---|---|
| 企業登記所 | 会計基準日から9ヶ月後(非公開会社) | PDF、XHTML、またはiXBRL(オンライン提出用) |
| HMRC | 会計期間終了後12か月(CT600の場合) | iXBRLのみ |
企業登記所の締め切りは 以前 HMRC締め切りよりも前に提出する必要があるため、企業は通常、Companies Houseへの提出に間に合うように会計書類を作成し、後でCT600に添付します。HMRC HMRC認めるソフトウェアには、 GoFileの法人税申告ツール 申告書を提出する際に、iXBRL形式の会計書類を添付します。
企業登記所における遅延提出の罰金 HMRC罰金とは別で、自動的に課せられます。企業登記所への提出が1日遅れた民間企業は、 150ポンドの罰金、上昇 £1,500 6か月以上遅れているため。[2]
アカウントとCT600
法定会計書類はCT600申告書の重要な添付書類です。HMRC HMRC 、税額計算における数値の検証に法定会計書類を使用します。主な留意点は以下のとおりです。[4]
- アカウントは iXBRL形式 HMRCに提出する場合
- アカウントは以下をカバーしなければならない 同じ期間 CT600(または、会計期間が2つのCT会計期間に分割される長い期間にわたる場合は、同じ会計期間)
- 会計上の利益は、会計年度の開始時点と一致するはずである。 税金の計算
- アカウントが 再述 提出後、修正されたCT600を修正された会計書類とともに提出する必要がある。
よくある質問
有限会社はどのような会計書類を提出する必要がありますか?
すべての有限会社は、貸借対照表、損益計算書、注記を含む法定会計書類を作成しなければなりません。これらは、会計期間末から9ヶ月以内に企業登記所(Companies House)に提出し、12ヶ月以内に英国歳入関税HMRC )に(CT600と共にiXBRL形式で)提出する必要があります。
私の中小企業には監査が必要ですか?
いいえ、貴社が以下の少なくとも2つの条件を満たしていれば監査を受ける必要はありません。売上高1,020万ポンド以下、貸借対照表合計額510万ポンド以下、従業員数50名以下。上場企業および非小規模グループ企業は、必ず監査を受ける必要があります。
マイクロエンティティアカウントと中小企業アカウントの違いは何ですか?
零細企業(FRS 105)は、貸借対照表と損益計算書のみという最小限の開示事項のみで、非常に簡略化された会計書類を提出できます。小規模企業(FRS 102 Section 1A)はより詳細な情報が必要ですが、それでも企業登記所(Companies House)に簡略化された会計書類を提出できます。
会社の会計書類の提出が遅れるとどうなりますか?
企業登記所への提出が遅れると、自動的に150ポンドから罰金が課せられ、6か月以上遅れた場合は1,500ポンドに増額されます。また、 HMRC 、600ポンドの提出が遅れた場合にも別途100ポンドから罰金を課します。
さらに読む
- iXBRLとデジタルファイリング — iXBRLフォーマットの要件を理解する
- CT600納税申告書 — 法人税申告書には何が記載されているか
- 提出期限 — 知っておくべきすべての日付
- 会計期間 — 年度末があなたの義務にどう影響するか
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出典
- 非公開有限会社の年次会計書類を作成する — GOV.UK
- 会社の存続期間:年間要件 — GOV.UK
- 非公開有限会社の監査免除 — GOV.UK
- 会計書類と法人税申告書を提出する — GOV.UK