重要な事実
- 英国以外の企業で、 英国の恒久的施設 (PE)はPEの利益に対して法人税を支払う義務があります。
- 2020年4月以降、英国以外の企業は 英国の不動産所得 法人税(旧所得税)を支払う。
- 英国以外の企業は 3ヶ月以内に法人税を登録する 責任を負うことになる。
- 二重課税条約 特定の所得に対して英国の税金を軽減または免除する場合があります。
- 運営の選択 支店または子会社 税金面で大きな影響を及ぼします。
英国以外の企業はいつ法人税を支払うのでしょうか?
英国外で設立された会社は、通常、以下の要件を満たしている場合にのみ英国法人税の課税対象となります。 課税対象者 英国では、主な状況は以下のとおりです。[1]
- 英国の恒久的施設 — 会社は英国で固定の事業所(オフィス、工場、支店など)を通じて取引を行っています。
- 英国の不動産所得 — 2020年4月6日以降、英国で賃貸収入のある非英国企業には、所得税ではなく法人税が課されます。
- 英国発の貿易 — PEがない場合でも、英国源泉の取引所得の一部は課税対象となる場合があります(条約による減税の対象)
- 中央管理と制御 — 英国外の企業が実際に英国から経営・管理されている場合、 HMRCそれを英国居住者として扱い、世界中の利益に課税する可能性がある。
恒久的施設(PE)
恒久的施設(PE)の概念は、英国外の企業への課税において中心的な役割を果たします。PEは通常、企業が以下の条件を満たす場合に成立します。[4]
| PEの種類 | 例 |
|---|---|
| 固定営業所 | オフィス、支店、工場、作業場、倉庫、建設現場(12 か月以上続く場合) |
| 従属代理人 | 英国において、会社に代わって契約を締結する権限を常習的に行使する人物 |
PEが存在する場合、英国外の企業は、 PE帰属利益 — 会社の全世界の利益に基づくものではありません。PEが会社の他の部分と独立企業間取引を行っている独立した事業体であるかのように利益が計算されます。[1]
条約による保護: 英国は130か国以上と租税条約を締結しています。多くの条約ではPEの定義が狭められています(例えば、英国国内法よりも高い活動基準が求められるなど)。PEが存在すると判断する前に、必ず関連する条約をご確認ください。[1]
英国の不動産所得
以来 2020年4月6日英国の不動産から収入を得る英国外の企業は、 法人税 非居住地主制度に基づく所得税ではなく、その所得に対する税金です。[3]
要点:
- 英国以外の企業は 法人税の登録 HMRCと
- 法人税は、 標準料金 (メインレート25% / スモール利益レート19%)
- 会社は CT600 リターン 各会計期間
- 英国外の企業による英国資産の売却によるキャピタルゲインも法人税の対象となります。
登録要件
英国法人税の納税義務を負う非英国企業は、 3ヶ月以内に登録 請求範囲内に初めて入った日。[2]
登録は、 HMRCの法人税登録サービスを利用してオンラインで行います。会社には以下のものが必要です。
- 会社の詳細(名称、設立国、登記住所)
- 英国で取引を開始した日または英国からの収入を得た日
- 使用する予定の会計期間の終了日
- 英国の通信先住所
期限内に登録しないと罰則が科せられる可能性があります。登録後は、会社は各会計期間ごとにCT600を提出します。 HMRC認定ソフトウェアを使用してオンラインで.
支店と子会社
英国市場に参入する海外企業は、 英国支店 (PE)または 英国子会社 (英国に設立された別の会社)。税務上の扱いは大きく異なります。[1]
| 特徴 | 英国支店(PE) | 英国子会社 |
|---|---|---|
| 法人 | 海外会社の一部 | 英国の別の会社 |
| 課税対象 | PE帰属利益 | 全世界の利益(英国居住企業として) |
| 損失 | 海外企業でも使える可能性あり(海外の法律による) | 英国子会社に留まる; 他の英国企業とのグループ控除が可能 |
| 利益の搾取 | 支店送金には源泉徴収税はかかりません | 海外の親会社への配当には源泉徴収税が課される場合があります(条約による) |
| 移転価格 | PEと本社間に適用されます | 子会社と海外親会社間に適用 |
| 提出義務 | 支店利益に対するCT600の返還 | 英国企業の完全なコンプライアンス(CT600、Companies House アカウントなど) |
ヒント: 支店と子会社のどちらを選択するかは、本国の税制、条約条項、商業上の要因など、具体的な状況によって異なります。組織形態を決定する前に、専門家のアドバイスを受けてください。
よくある質問
英国以外の企業は法人税を支払う必要がありますか?
英国以外の企業が英国の恒久的施設を通じて取引を行う場合、英国の財産所得を受け取る場合、または英国から集中的に管理および制御される場合、その企業は英国法人税を支払います。
法人税における恒久的施設とは何ですか?
恒久的施設(PE)とは、英国内に固定された事業所(事務所、支店、工場など)、または会社に代わって契約を締結する従属代理人を指します。英国外の企業は、PEに帰属する利益に対して課税されます。
英国以外の企業は、法人税の登録にどれくらいの期間が必要ですか?
英国以外の企業は、英国の恒久的な施設を通じて取引を開始したときや、英国の不動産所得を初めて受け取ったときなど、最初に納税義務が発生した日から 3 か月以内に法人税を登録する必要があります。
外国企業は英国支店または子会社を利用すべきでしょうか?
英国支店(PE)は、その支店に帰属する利益に対してのみ課税されますが、英国子会社は、全世界の利益に対して課税される別個の会社です。どちらを選択するかは、本国における税制、条約条項、および商業上の要因によって異なります。
さらに読む
- 法人税の登録 — すべての企業の登録プロセス
- 移転価格 — 関連当事者間取引における独立企業間価格設定
- 非取引収入 — 財産所得と投資所得の規則
- CT600納税申告書 — CT課税対象地域内のすべての企業に対する提出要件
- 支払い期限 — 法人税の支払い時期
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出典
- 法人税:外国側面(INTM) — GOV.UK
- 法人税の登録 — GOV.UK
- 海外在住の場合の英国所得に対する税金 — GOV.UK
- 国際マニュアル: INTM261000 – 恒久的施設 — GOV.UK