移転価格

英国の移転価格税制では、関連当事者間の取引は独立企業間価格で価格設定することが義務付けられています。この規則の意味、適用対象、そして遵守方法について解説します。

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重要な事実

  • その 独立企業間原則 関連当事者間の取引は、独立した企業間の取引と同じように価格設定する必要があります。
  • 英国の規則は OECD移転価格ガイドライン.
  • 中小企業 HMRC指示を出さない限り、通常は英国の移転価格税制の対象外となります。
  • 移転価格の適用対象 あらゆる種類の取引 — 商品、サービス、ローン、IPライセンス、管理費など。
  • 過少資本 (グループ内債務の過剰)は移転価格問題として扱われます。

アームズ・レングス原則

基本的なルールは単純明快です。2つの関係当事者が互いに取引を行う場合、取引条件は 独立政党 同様の状況であれば同意したであろう。これが 独立企業間原則.[1]

英国企業が関連する海外企業に商品やサービスの市場価格よりも低い価格で請求した場合、英国企業の課税所得は人為的に低くなります。移転価格税制では、 HMRC利益を独立企業間価格に上方修正することができます。この修正は、企業のCT600を通じて自己申告されます。 HMRCにオンラインで提出.

英国の移転価格税制(2010年租税(国際およびその他の規定)法第4部に含まれる)は、 OECD移転価格ガイドラインは、国際的に認められた枠組みです。[2]

誰が従わなければなりませんか?

英国の移転価格税制は、以下の間の取引に適用されます。 関連当事者 — 相互に「経営、支配、または資本に参加している」人々の間で「なされる、または課される規定」として知られています。[1]

実際には、これには以下が含まれます。

  • 英国企業とその 海外の親会社、子会社、または関連会社
  • 2つの英国企業間の取引は、 共同管理下にある
  • 企業とその 個人を制御する (状況によっては)

中小企業免除: 中小企業は 免除 移転価格調整の自己評価義務から免除されます。ただし、 HMRC 、利益流用の重大なリスクがあると判断した場合、特定の中小企業に対し移転価格ルールの適用を求める指示を出すことができます。[2]

対象となる取引の種類

移転価格の適用対象 全て 商品の販売だけでなく、グループ内取引も含まれます。一般的なカテゴリには以下が含まれます。[1]

取引の種類重要な考慮事項
有形財製造品、原材料比較可能な市場価格、利益率
サービス管理費、ITサポート、シェアードサービス利益テスト - 独立した政党がこれを支払うだろうか?
知的財産ロイヤルティ、ライセンス料、ブランド料IP所有権と開発の機能分析
金融取引グループ内融資、保証独立企業間金利、過少資本(下記参照)
費用分担の取り決め製品またはサービスの共同開発寄付は期待される利益を反映すべきである

過少資本

過少資本は、企業が 債務の過剰な割合 株式と比較して、特に高金利のグループ内融資において、利払いは英国の課税所得を減少させ、利益を貸付主体(多くの場合、低税率の管轄区域)に移転させる。[3]

HMRCは過少資本を 移転価格問題負債額が独立した貸し手が公正な条件で提供する金額を超える場合、 HMRC利子控除の一部を認めないことがあります。

HMRC考慮する主な要素:

  • 同社の 負債比率 同業の独立系企業と比較して
  • 会社が同額を他の金融機関から借り入れることができたかどうか サードパーティ銀行
  • その 金利 グループ内融資と商業融資に課される金利
  • ローンが 真の商業条件 (返済スケジュール、契約条件など)

ヒント: グループ内融資を設定する際には、商業的根拠を文書化し、金利を第三者の貸出金利と比較し、借り手が現実的に債務を返済できることを確認してください。これらの文書は、 HMRC英国歳入関税庁)の調査における最初の防御線となります。

ドキュメント要件

英国では移転価格文書の特定の形式を規定していないが、 HMRC大企業が 同時期の文書 関連当事者間の取引の独立企業間取引の性質を裏付けるもの。[2]

良い実践方法(そして OECD が推奨するアプローチ)は、次のものを準備することです。

  • マスターファイル — 多国籍企業グループ、そのグローバル事業、移転価格政策の概要
  • ローカルファイル — 機能分析や比較ベンチマークを含む、英国企業の関連当事者取引に関する詳細な情報
  • 国別報告書(CbCR) — 連結売上高が7億5000万ユーロを超える英国本社のグループに必須

堅牢な文書を整備しておくと、 HMRC移転価格調査を開始した場合に罰金を科されるリスクが大幅に軽減されます。

よくある質問

移転価格とは何ですか?

移転価格ルールでは、関連当事者(英国企業とその海外親会社など)間の取引は、当事者が通常の商取引条件で取引する独立した企業であるかのように、独立企業間価格で価格設定することが求められます。

中小企業は移転価格の対象外ですか?

はい。中小企業は、 HMRC遵守を求める具体的な指示を出さない限り、一般的に移転価格調整の自己評価義務を免除されます。

過少資本とは何ですか?

過少資本は、企業がグループ内債務で過剰な資金を調達している場合に発生します。 HMRCこれを移転価格問題として扱い、債務が独立した貸し手から提供される金額を超える範囲において、利子控除を認めない場合があります。

英国ではどのような移転価格文書が必要ですか?

英国では特定の形式は規定されていませんが、 HMRCでは大企業に、マスター ファイル (グループの概要)、ローカル ファイル (英国の事業体の詳細)、および収益が 7 億 5,000 万ユーロを超えるグループの場合は国別レポートを保持することを期待しています。

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出典

  1. 移転価格:国際マニュアル — GOV.UK
  2. 国際マニュアル: INTM410000 – 移転価格 — GOV.UK
  3. 国際マニュアル: INTM412000 – 過少資本 — GOV.UK
  4. 法人税:団体控除 — GOV.UK

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