暗号通貨ステーキングとDeFi収入

HMRC歳入関税庁)は、ステーキング報酬、DeFi利回り、および特定のエアドロップをキャピタルゲインではなく課税所得として扱います。分類を正しく行うことは重要です。課税所得の税率と申告方法の両方が変わるからです。

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重要な事実

  • ステーキング報酬は一般的に 雑収入 (事業として行われる場合は取引収入)所得税率で課税されます。
  • DeFi融資と流動性プール報酬も 所得 受領時に、受領時の市場価値が将来のキャピタルゲイン税の原価ベースとなります。
  • 受け取ったエアドロップ サービスに対する見返りとして 収入です。アクションを必要としない一方的なエアドロップは、処分時にのみキャピタルゲイン税が発生する可能性があります。
  • その 1,000ポンドの取引手当 他の取引/雑収入がない場合、少額のステーキングまたは DeFi 収入を賄うことができます。
  • 維持する必要があります 詳細な記録 すべての取引について、 HMRC日付、トークン数量、ポンドの価値、ウォレット アドレスを要求します。

収入としてのステーキング報酬

暗号通貨をステーキングすると(例えば、イーサリアムネットワークの検証を助けるためにETHをロックするなど)、受け取る報酬はHMRCによって次のように扱われます。 課税所得収入の数字は ポンド市場価値 トークンはウォレットに受信された時点で表示されます。[1]

分類は活動の規模によって異なります。

  • 時々の賭け — 報告によると 雑収入 確定申告書に記載
  • ビジネスとしてのステーキング (組織的、大規模、営利目的) — 報告によると 取引収入

どちらの場合も、受領時のポンドの価値があなたの CGT基本コストトークンの価値が後日上昇し、それを売却した場合、その基本価格からの増加分に対してのみキャピタルゲイン税を支払うことになります。同じ価値に対して二重に課税されることはありません。

要点: ステーキング報酬は、たとえ売却しなかったとしても、受け取った時点で課税されます。年間でステーキングにより500ポンド相当のETHを獲得した場合、その500ポンドは現金化の有無にかかわらず、あなたの所得に加算されます。

DeFiレンディングとイールドファーミング

トークンの貸し出しや流動性の提供に対して利息や手数料を支払うDeFiプロトコルは 収入イベント ステーキングと同じ方法です。一般的な例としては以下のようなものがあります。[1]

  • 貸出プロトコル (例:Aave、Compound) — トークンで支払われる利息が収入となる
  • 流動性プール (例:Uniswap、Curve)—LPに分配される取引手数料は収入である
  • イールドアグリゲーター (例:Yearn)—報酬は、あなたのポジションに蓄積されたときに収入となります

税務上の取り扱いはステーキングと同様です。つまり、受領時点の市場価値が収入となり、その価値が将来のキャピタルゲイン税計算の原価ベースとなります。

流動性プールの複雑さ

流動性を提供することで、 2つの税金イベント:

  1. プールにトークンを追加する トークンをLPトークン(新しい異なる資産)と交換した場合、キャピタルゲイン税の目的での処分となる可能性があります。
  2. 手数料と報酬 プールにいる間に受け取ったものは収入である

プールから脱退すると、LPトークンの削除と基礎トークンの受領により、さらなるキャピタルゲイン税(CGT)が発生する可能性があります。具体的な処理は、プロトコルの構造とLPトークンが別個の資産であるかどうかによって異なります。[1]

ヒント: HMRCの暗号資産マニュアルは、DeFiの構造が多様かつ進化していることを認めています。取引が既存のカテゴリーにうまく当てはまらない場合、 HMRCは 経済的実体 何が起こったのか。すべての取引を徹底的に記録しておくことが不可欠です。

エアドロップ:収入か資本か?

エアドロップの税務上の扱いは、 なぜ受け取ったのか:[3]

シナリオ税務上の取り扱い課税時
プロトコルの使用、タスクの完了、または特定のトークンの保持に対して受け取ったエアドロップ所得税 受領時の市場価格受け取ったとき
アクションを必要としない、完全に一方的なエアドロップ所得税なし — 基本料金は0ポンドです譲渡のみのキャピタルゲイン税
雇用または契約の一環として受け取ったエアドロップ雇用所得 (PAYE/NIが適用される場合があります)受け取ったとき

実際には、DeFi空間におけるエアドロップのほとんどは、何らかの形の行動(トークンの保有、プラットフォームの使用、ガバナンスへの参加)を伴うため、 HMRC大部分を 所得.

プーリングルールと譲渡時のキャピタルゲイン税

ステーキングまたはDeFiの報酬がウォレットに入ると、キャピタルゲイン税の課税対象となる既存の同じ種類のトークンとプールされます。英国では セクション104プーリングは、そのトークンの保有全体にわたる加重平均コスト ベースを計算します。[2]

後日トークンを売却または交換する場合、利益(または損失)は売却代金と1トークンあたりの平均コストの差額となります。シェアマッチングルールは以下の順に適用されます。

  1. 当日買収
  2. 30日以内の買収(「ベッド&ブレックファスト」ルール)
  3. セクション104プール(加重平均)

記録保持要件

HMRC 、すべての暗号取引の記録を少なくとも 5年プラス1年 確定申告の提出期限後。各取引について、以下の事項を記録してください。[2]

  • 日時 取引の
  • 取引の種類 (ステーク、アンステーク、レンディング、報酬の請求、スワップ、エアドロップ)
  • トークンの種類と数量
  • ポンドの価値 取引時
  • ウォレットアドレス トランザクションハッシュ
  • ランニングバランス 保有トークンごとに

要点: 複数のウォレットやチェーンにまたがるDeFi取引は、年間数百件もの課税対象となるイベントを発生させる可能性があります。ウォレットに接続し、所得と利益を自動計算する暗号資産税務ソフトウェアの活用をご検討ください。小規模なポートフォリオであれば手動での追跡も可能ですが、規模が大きくなると現実的ではありません。

1,000ポンドの取引控除の利用

ステーキングとDeFi収入の合計(その他の雑収入や取引収入と合わせて)が 1,000ポンド以下取引控除によって自動的にカバーされます。この収入のみを理由に申告や確定申告を行う必要はありません。[2]

収入が1,000ポンドを超える場合は、全額を申告する必要があり、1,000ポンドの控除額を定額控除として差し引くか、実際の経費を控除するかを選択できます(両方を選択することはできません)。全額は確定申告書に記載され、提出することができます。 所得税申告ソフトウェア GoFileなど。

よくある質問

英国では暗号通貨のステーキング収入は課税対象になりますか?

はい。HMRC(英国歳入関税HMRCステーキング報酬を課税対象所得として扱います。トークンを受け取った時点のポンド建ての価値が、その年の課税所得に加算されます。その後、トークンを売却または交換した場合、その時点からの価値の増加に対してキャピタルゲイン税が適用されます。

DeFi イールドファーミングにはどのように課税されますか?

イールドファーミングの報酬(レンディングプロトコルからの利息や流動性プール手数料など)は、受領時点で収入として扱われます。受領時点の価値があなたの収入額となり、後にトークンを処分する際のキャピタルゲイン税の課税対象額にもなります。

暗号通貨のエアドロップは課税対象ですか?

状況によって異なります。サービス提供や何らかのアクション(プロトコルの使用など)の見返りとしてエアドロップを受け取った場合、 HMRC歳入関税庁)はそれを所得として扱います。エアドロップが全くの一方的なものであり、何のアクションも必要とされなかった場合、所得とはみなされない可能性がありますが、最終的にトークンを処分する際にはキャピタルゲイン税が適用されます。

1,000ポンドの取引限度額をステーキング収入に利用できますか?

はい、雑所得または取引所得(ステーキング報酬を含む)の合計が1,000ポンド以下の場合は、取引控除の対象となり、申告する必要はありません。1,000ポンドを超える場合は、全額を申告し、1,000ポンドの控除額を控除するか、実費を請求することができます。

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出典

  1. 暗号資産マニュアル:DeFiレンディングとステーキング — HMRC
  2. 暗号資産を売却する際に税金を支払う必要があるかどうかを確認してください — GOV.UK
  3. 暗号資産マニュアル:エアドロップ — HMRC

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